
公益社団法人 日本技術士会 東北本部 運用細則
| 平成11年6月24日 改正 平成12年6月28日一部改正 平成14年6月28日一部改正 |
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(総則) |
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| 第1条 | 社団法人 日本技術士会東北支部規約 ((以下「規約」と言う。)第28条の規定により この運用細則を定める。 2.この運用細則の制定及び変更は役員会の決議をもって決定する。 |
(事務所) |
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| 第2条 | 規約第2条による事務所は下記に置く。 〒980-0012 仙台市青葉区錦町一丁目6番25号 宮酪ビル2F TEL 022―723―3755 Fax 022―723―3812 E―mail tohokugijutushi@nifty.com |
(名誉会員) |
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| 第3条 | 会員の内次の要件を満たした者は名誉会員とすることが出きる。 2.本部細則第1条2項の要件に適合した者で本部が名誉会員とした者。 3.名誉会員は、臨時会費 (CPD受講費・祝賀会費・懇親会費等)は納入しなければならない。。 |
(入会) |
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| 第4条 | 規約第6条に規定する賛助会員として入会を希望する企業等は、所定の賛助会員申込書を 提出し政策・事業委員会の承認を得るものとする。 2.賛助会員は別に定める会費の納入をもって会員の特典を受ける資格を得るものとする。 3.賛助会員は、退会しようとする時は、書面によりその旨を支部長に届けでなければならない。 4.賛助会員は、本部定款第10条第3項.第12条及び第13条の規定を準用する。 |
(会費) |
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| 第5条 | 前条第2項に係る会費は、一口一万円とし口数は制限しないものとし、入会金は必要ないものとする。 |
(会員原簿) |
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| 第6条 | 規約第9条の規定により事務局は、第5号様式により整備しなければならない。 |
(役員の選任) |
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| 第7条 | 規約第11条の規定により役員が承認あるいは選任された時は、支部長は第6号様式により本人に委嘱状を交付するものとする。。 |
(資格の喪失) |
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| 第8条 | 規約第14条の規定により名誉顧問並びに顧問を選任した時は、支部長は第7号様式により本人に委嘱状を交付する。 |
(委員会・専門部会・県技術士会) |
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| 第9条 | 規規第15条の規定による委員会並びに専門部会等は次の通りとする。 2.本条に規定する委員会・専門部会並びに県技術士会に係る業務処理内容は、 政策・事業委員会が企画・立案し役員会で審議して「内規」として決定する。 なお変更についても同様処理する。 3.常設委員会 (1)常設委員会は、「政策・事業委員会」・「広報委員会」・ 「技術士CPD(継続教育)委員会」(以下「CPD委員会」と言う。)で構成する。 (2)政策・事業員会には、斡旋・受託業務実行委員会を内部組織として置く (3)CPD委員会には、内部組織として技術士補対策実行委員会を置く 4.調査研究委員会 (1)調査研究委員会は、「青年技術士懇談会」・「災害対応調査委員会」(防災研究会:H15年度名称変更予定)で構成する。 5.各県技術士会 各県技術士会は、東北地域内の当該各県に居住又は勤務を有する東北支部 会員30名以上で構成することを要件とする。 6.専門部会 (1)専門部会は、技術専門20部門の各会員が10名以上で構成することを要件とする。 |
(委員会・専門部会・県技術士会・プロジェクトチームの業務内容) |
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| 第10条 | 委員会・専門部会・県技術士会・プロジェクトチームの主な活動・業務内容は次の事項とする。 1.常設委員会 (1)政策・事業委員会は次の事項とする。 ア)総会・研修会の企画・準備・実施に関する事項 イ)支部組織活動に係る調整に関する事項 ウ)技術士の倫理問題に関する事項 エ)会員の表彰等の候補者の選定に関する事項 オ)斡旋・受託業務実行委員会に関する事項 1)斡旋業務に関する事項 2)受託業務に関する事項 3)許認可業務に関する事項 4)その他委託等業務に関する事項 (2)CPD委員会 ア)CPDに関する企画・立案並びに実施に関する事項 イ)本部でのCPDに関する情報の交換に関する事項 ウ)その他CPDに関する事項 エ)技術士補対策実行委員会に関する事項 1)修習技術士制度の健全な発展を諮るため、その育成を行う事項 (3)広報委員会 ア)定期・不定期の刊行物の企画、編集発刊、その他広報に関する事項 イ)外部に対する配布に関する事項 ウ)支部通信連絡に関する事項 2.調査研究委員会 (1)青年技術士懇談会 ア)青年技術士の専門技術の研鑚に関する事項 (2)災害対応調査委員会(防災研究会:H15年度名称変更予定) ア)天然災害(地震・火山災害等)の災害復旧に対する技術的支援に関する事項 イ)気象災害(広域な風・水害等)の災害復旧に対する技術的支援に関する事項 3.専門部会 (1) 建設部会・農業部会 ア)専門技術分野に関する技術の研鑚に関する事項 (2)技術情報部会 ア)新技術の開発・研究・普及に関する事項 イ)ITの利用による新技術の利用促進に関する事項 ウ)その他部会長が必要と認めた事に関する事項 4.各県技術士会 (1)県技術士会規則に定めた事業活動等の実施に関する事項 (2)当該県の地域・特殊性等の独自性を基にした技術的普及活動に実施に関する事項 5.プロジェクトチーム (1) 大規模な催事(技術士全国大会等)の企画・立案・実行に関する事項 (2) 支部長が支部活動でその必要と認めた催事関係に関する事項 |
(会議の位置付け) |
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| 第11条 | 規約第17条の規定に基づく会議の審議により議決及び決定の処理可能な機関は次の機関とする。 2.総会及び役員会とし、役員会は年に4回程度として、支部活動に関する案件の 内容を検討審議し決定する。 |
(事務局) |
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| 第12条 | 事務局は以下の業務を取り扱うものとする。 2.技術士試験に係る業務に関する事項 3.支部の年度予算及び決算に関する事項 4.会員への連絡に関する事項 5.その他支部の運営に必要な事務に関する事項 6.事務局には、常に次の帳簿及び書類を備えて置かなければならない。 但し、他の法令によりこれに代わる帳簿及び書類を備えた場合はこの限りでない。 (1)支部規約・運用細則 (2)役員名簿 (3)会員名簿 (4)事業報告書 (5)収支計算書 (6)正味財産増減計算書 (7)貸借対照表 (8)財産目録 (9)事業計画書 (10)収支予算書 7.規約第27条に規定している職員を決定した時は、第10号様式により任命書を交付するものとする。 |
(附則) |
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| 第13条 | この細則は、平成14年6月28日より施行する。 注:各様式については事務局に保管する。 |

















