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公益社団法人 日本技術士会 東北本部 規約

昭和48年10月15日  制 定
昭和50年 6月31日 一部変更
昭和54年 6月 8日 一部変更
昭和63年 6月 9日 一部変更
平成11年 6月24日  改 正
平成12年 6月28日 一部改正
平成14年 6月28日 改  正
第1章 総 則

(名称)
第1条 本支部は、社団法人日本技術士会東北支部(以下「支部」と言う。)と称し、本部細則第5章の第17条から第25条に基づき定めたものである。

(事務所)
第2条 支部は、事務所を仙台市に置く

(目的)
第3条 支部は、社団法人日本技術士会(以下「本部」と言う。)並びに、他支部と協力し技術の研鑽に励み会員の品位と技術力を高め、社会的地位の向上、かつ、会員相互の連絡と協力を密にし、地域の特性を生かして技術士業務の啓発及び地域経済・産業の発展・福祉の増進に寄与することを目的とする。

(事業)
第4条 支部は、前条の目的を達成するのために次の事業を行う。
(1)会員相互の連絡と協力に関する事項
(2)会員相互の技術の啓発に関する事項
(3)会員の専門技術の研鑚に関する事項
(4)本部及び各支部との連絡と情報交換に関する事項
(5)本部から委嘱された事業に関する事項
(6)業務の受託並びに斡旋に関する事項
(7)その他支部の目的を達成するための事業に関する事項

第2章  会員及 び 賛助会員

(会員)
第5条 本支部の会員は、会員及び賛助会員をもって構成する。
2.会員は、本部会員の正会員並びに準会員であって東北6県内に居住しているか、
 又は、事務所、勤務地を有することの用件を満たす者とする。

3.賛助会員は、支部の事業に協賛し、会の発展拡大に協力する企業及び団体とする。

(入会)
第6条 支部に賛助会員として入会を希望する企業等は、所定の書式で入会申請書を提出するものとする。

(運営経費)
第7条 支部の運営経費は、本部からの還付金等で充当する他、支部の特別企画等に要する一部負担金(以下「臨時会費」と言う。)とする。
2.賛助会員の会費は、別に定める。

(資格の喪失)
第8条 会員は、本部定款第10条並びに第11条の規定により会員の資格を喪失した者は、支部の会員の資格も喪失する。

(会員原簿)
第9条 支部は会員原簿を備え、前第5条・第6条関連の手続を行い、会員原簿の整備をしなければならない。

第3章   組 織

(役員)
第10条 支部の役員は、第5条1項の会員をもって構成する。
2.支部には次の役員を置く。
    支 部 長   1名
    副支部長   4名以内
    幹  事    30名以内
    監  事    2名

(選任)
第11条 支部長は、第5条1項に定める会員の互選によって定める。
2.副支部長、幹事、監事は当該任期前の役員会の決議を経て総会の承認を受け支部長が委嘱する。
3.支部長・副支部長は幹事の定数の内とする。
4.幹事及び監事は相互に兼ねることはできない。
5.役員に欠員が生じたときは、役員会で補充者を決定する。
 この場合、支部長は次期総会で報告をしなければならない。

(職務)
第12条 支部長は、支部を代表し、支部の事務を総括すると共に、総会の議長をつとめる。
2.副支部長は,支部長を補佐し、支部長に事故あるときは支部長の職務を代行する。
3.役員は、役員会を組織して支部の重要事項を審議・決定し、支部の事業を運営する。
4.会計監事は、支部の経理状況及び業務の執行の状況を監査する。
 更に、役員会に出席して職務に対する意見を述べることができる。

(任期)
第13条 役員の任期は2年間とする。但し、再任は妨げない。
2.補充により就任した役員の任期は、前任者の残任期間とする。

(顧問)
第14条 支部に名誉顧問並びに顧問を置くことができる。
2.名誉顧問は、東北地域の各界の内から推挙する。
3.顧問は、支部の趣旨・目的・事業に賛同し、かつ、支部の事業活動等に貢献した会員とする。
4.名誉顧問並びに顧問は、役員会の議決を経て、支部長が第7号様式により委嘱する。
5.顧問は、支部の事業等に関する重要事項について,支部長の諮問に応じ役員会に
 出席して意見を述べることができる。

(委員会・専門部会)
第15条 支部の事業の円滑を図るため委員会・専門部会を置くことができる。
2.委員長・部会長は支部長が選任する。
3.委員会委員は、委員長が会員の内から選任するものとする。
4.部会委員は部会長が会員の内から選任するものとする。
5.任期は2年とする。但し、再任は妨げない。

(県技術士会)
第16条 東北六県内の(社)日本技術士会会員は、「支部管轄下の府県技術士会設立・運営規  (TPEJ 50―22001)に基き当該県技術士会を組織・設立する。
2.県技術士会の設立は、県技術士会設立申請書の支部役員会の審議を経て、
 更に、支部総会に報告をもって了する。
3.支部長は、同条第2項前段規定を了した時は、速やかに関係書類を添付して
 本部に報告しなければならない。

第4章   会 議

(会議の種類)
第17条 支部の会議は、総会及び役員会とし、支部長がこれを召集する。
2.総会は, 定時総会及び臨時総会とする.
  (1)定時総会は、年に1回とし6月を目途に開催する
  (2)臨時総会は次の場合に開く
    1)支部長が必要と認めた時
    2)役員会が必要と認めた時
    3)会員の5分の1以上から、会議の目的を示して請求があった時
3.役員会は、規約第10条に規定する役員による役員会議とする。

(会議の成立)
第18条 定時総会及び臨時総会は会員をもって構成し、委任状等を含めて2分の1以上の出席がなければ開くことができない。

(決議)
第19条 定時総会及び臨時総会の議決は、出席会員の2分の1以上をもって決定し、可否同数の時は議長がこれを決定する。

(審議)
第20条 総会では、本規約に規定するもののほか、次の事項を審議・決定する。
  (1) 予算及び決算に関する事項
  (2) 事業及び会務に関する事項
  (3) 役員会において、総会に付議する必要があると認めた事項
  (4) 規約の変更又は廃止に関する事項
  (5) その他必要があると認めた事項
2.役員会は、構成員の2分の1以上の出席をもって成立し、次の事項を審議する。
  (1) 総会に提出する議案に関する事項
  (2) 総会から委任された事業に関する事項
  (3) 支部運営に関する事項
  (4) 支部事業活動に関する事項
  (5) 本部との関連・連絡調整事項の内の重要事項
  (6) その他支部長が必要と認めた事項

第5章  会 計

(会計年度)
第21条 支部の事業及び会計年度は、毎年4月1日から翌年の3月31日迄とする。

(経費)
第22条 支部の経費は、次の収入をもって支弁する。
  (1)本部交付金
  (2)各種補助金
  (3)特別交付金
  (4)試験運営費
  (5)臨時会費
  (6)賛助会費

(決算)
第23条 支部長は、毎年会計年度の終了後次の書類を作成し、監事の監査を受け並びに役員会の決議を経て総会に提出し、その承認を受けなければならない。
  (1) 収支決算書
  (2) 事業報告書
  (3) 備品目録
  (4) 貸借対照表
  (5) 剰余金処分案又は欠損金処理

(予算)
第24条 支部長は、次の書類を作成するものとし、これらの書類は役員会の決議を経て総会の承認を受けなければならない。
  (1) 事業計画書
  (2) 収支予算書 

(決算及び予算の報告)
第25条 支部長は、毎年度定時総会において前第18条の要件を満たし、並びに第19条の案件の承認を得た時は、速やかに下記の書類を本部会長に報告しなければならない。
2.第22条関係書類の事業報告書及び収支報告書
3.第23条関係書類の事業計画書及び収支予算書

(会計監査)
第26条 監事は、会計監査の結果を総会に報告しなければならない。

第6章 事務局

(事務局)
第27条 支部の事務処理のため事務局を設け、次の職員を置くことができる。
    事務局長    1 名
    事務職員    若干名

第7章 規約の変更と解散

(規約変更)
第28条 この規約の変更は、役員会の議決を経て総会の決議により決定する。

(解散)
第29条 本支部は、本部定款第45条の規定に基づき解散することができる。

第8章  附 則

(附則)
第30条 この規約に必要な細則は別に定める。
2.本規約は、平成14年6月28日から施行する。